名古屋市で相続税専門税理士事務所の税理士稲葉和安です。
稲葉和安税理士事務所
①生前贈与の活用
○ 贈与とは贈与する人の贈与する意思と、受け取る人の受ける意思によって成立する契約をいいます。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
○「暦年課税」は1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税を計算するものです。
「暦年課税」には、年間110万円の基礎控除があります。
○「相続時精算課税」は贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税
で精算するものです。
②配偶者からの贈与の特例の活用
○ 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税 の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
③相続時精算課税の活用
○「相続時精算課税」は贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
○「相続時精算課税」は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
〈対象者等〉
①贈与者は(贈与をした年の1月1日において)60歳以上の者
②受贈者は(贈与を受けた年の1月1日において)20歳以上の者で、(贈与を受けた時において)贈与者の推定相続人及び孫
○ 一度この「相続時精算課税」を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
④住宅取得の際の贈与税の特例の活用
○ 住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日や住宅用の家屋の構造が省エネ等住宅か否かによって非課税限度額が異なり、令和3年3月31日までの契約締結なら最高1,000万円までが非課税枠となります。(消費税等の税率が10%でない場合)
○ 父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たす場合には、「住宅取得等資金」の非課税と「相続時精算課税」選択の特例の適用を受けることができます。
⑤教育資金の一括贈与の活用
○ 令和3年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約にもとづき、祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
⑥結婚・子育て資金の一括贈与の活用
○ 令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の孫などが、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて預入をした場合などには、孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,000万円までが非課税となります。