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名古屋市で相続税専門税理士事務所の税理士稲葉和安です。
稲葉和安税理士事務所
相続税調査のポイント・税理士報酬
相続税調査のポイント
相続税では申告した者の3割弱について税務署の調査があり調査対象者の約8割が申告漏れや計算誤りを指摘されています。
こうした現実を踏まえ税務調査に対応できる能力、経験が必要です。
相続税調査のポイントとしては、
①被相続人の生前の所得に見合った相続財産か
②死亡直前に多額の預貯金を払い出している場合、それが申告に反映されているか
③家族名義の預貯金が、被相続人が管理しているいわゆる「借名口座」ではないか
④金地金の保有がある場合、申告に計上があるか
⑤海外資産の保有がある場合、申告に計上があるか
⑥被相続人の生前の贈与は適正であったか
⑦土地の評価や「小規模宅地等の特例」の計算が適正か…
など多岐にわたります。
他人事ではありません
平成27年1月に相続税法が改正され大きく増税となりました。
増税の中身のポイントは「基礎控除(非課税枠)の縮小」と「税率の一部アップ」です。
基礎控除の縮小については、平成26年12月末までは「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」だった基礎控除の対象額が、平成27年1月からは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に変わりました。
例えば相続人が妻と子一人の場合、非課税枠は7,000万円から4,200万円へと4割も縮小しました。
従来なら税金ゼロだったのが、改正後は4,200万円を超えると課税対象になってしまうのです。
これを機会に身近になった相続税のことを検討されてはいかがでしょうか。
税理士報酬は高いか
平成28年度における相続税の調査では、遺産の1件当たりの申告漏れの額が2,964万円、追徴税額が880万円となっています。
特に漏れやすいのが現金・預貯金、有価証券で全体の約53%を占めています。
中でも税務調査で問題になるのは預貯金や有価証券等の借名財産です。
例えば、故人が家族名義の預金の取得等のために資金を拠出していた場合には、その預金の名義が家族のものであろうと相続財産と認定される場合があります。
預金の名義人が自らの収入で蓄えたものであれば問題はありありませんが、その人の収入だけでは蓄えられないと思われる預金額であれば、名義預金ではないか検討する必要があります。
一般の方は相続税の申告について、遺産の額を計算して提出するだけなのに「料金が高い」と感じる方がいらっしゃると思います。
借名財産等の申告漏れを防ぐためには、故人の預貯金の過去の出入りをさかのぼって調べる必要があり、不明な支出があればその変形資産について確認する必要があります。
申告漏れを防ぎ、余計な追徴税額を支払わなくても済むようにするためには、労力と費用がかかりますが、漏れやすい財産を最初から調査して申告計上することをお勧めします。
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